新たな定期報告制度の施行について

防火設備検査員(ぼうかせつびけんさいん)とは、登録防火設備検査員講習を受講・修了した後、防火設備検査員資格者証の交付をうけた者。平成28年6月1日施行の建築基準法改正により防火設備定期検査制度ができたのに伴い、新設されました。

防火設備は資格者による定期検査が必要になりました。

平成25年に発生した福岡市の診療所火災事故で火災時に自動閉鎖するはずの防火扉が正常に作動しなかったことで、多くの犠牲者を生んでしまいました。このような事故を防ぐ再発防止策として、防火設備の点検に関する規定が強化されました。

どのような検査?

防火設備検査は、2016年6月から建築基準法が改正されたことによって新設された検査です。特定建築物(特殊建築物)として指定された不特定多数の人が集まる、公共性の高いとされる建築物の防火設備に重点をおいた検査です。

消防用設備等点検との違い

「消防用設備等点検」と混同されがちですが、消防用設備等点検は消防法を根拠とした制度で全く異なります。建築基準法に準拠する特定建築物調査の調査項目には、これまでも防火設備に関する項目はありましたが、その調査項目を、より強化し、特化させたものが防火設備検査と考えられるかもしれません。報告書様式も特定建築物調査様式に類似しており、提出窓口等も建築物調査と同じケースが多くなります。

調査対象となる建築物

特定建築物(特殊建築物)に指定された建築物のうち、防火扉・防火、防煙シャッターや防煙スクリーン、耐火クロスが(※常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパー、外壁開口部の防火設備は除く)設置されている建築物が、検査対象となります。もし厳密な条件について知りたい場合は、特定行政庁の建築指導課に問い合わせるなどご相談してください。

初回調査の免除と報告年

新築・改築後から2年を超えない時期に、初回の建築設備検査を行う必要があります(東京都の場合)。ただし、2016年6月から新設された検査であることから、6月時点ですでに既存の建物の場合は検査開始年度の猶予となる「経過措置期間」が設けられている場合があります。この「経過措置期間」などを含む細かなルールが建築物の所在地の特定行政庁によって異なるため、定期報告を開始する年度に関する詳細については、特定行政庁の建築指導課等に直接問い合わせるか、定期報告業務を受託する調査者に相談してください。

基本的には毎年の定期報告が求められる検査です。

経過措置期間のパターン

防火設備検査の制度開始後の経過措置の実施方法は行政によって様々ですが、本格的な開始年は概ね平成30年から31年となっています。2016年6月の改正時点で既存の建築物に対する経過措置期間の内容は、主に4つのパターンにわけられます。

  • 直ちに毎年の報告を求める。
  • 本格的な開始年までに初回報告を求め、それ以降毎年報告を求める。
  • 本格的な開始年までに1回(以上のパターンもある)の初回報告を求め、開始年以降から毎年報告を求める。
  • 本格的な開始年までは、建築物調査年に建築物調査と同時に報告し、開始年からは毎年報告を求める。

防火設備検査の内容

それぞれの防火設備の作動を確認すると同時に、建築基準法112条で規定される防火区画(面積区画・水平区画・竪穴区画・異種用途区画)の確保を、設計図書を用いながらの確認します。

1. 防火扉

防火扉の作動状態の確認、設置の状態や各部分の劣化・損傷の確認、駆動装置部分の確認をするとともに、連動する煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の作動を検査します。

2. 防火シャッター

防火シャッターの作動状態の確認、設置の状態やカーテン部分・ケースなどの劣化・損傷の確認、駆動装置部分の確認をするとともに、連動する煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の作動を検査します。

3. 耐火クロススクリーン

耐火クロススクリーンの作動状態の確認、設置の状態やカーテン部分・ケースなどの劣化・損傷の確認、駆動装置部分の確認をするとともに、連動する煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の作動を検査します。

4. ドレンチャー等

作動状態の確認、各部分の劣化・損傷の確認、加圧送水装置の状態確認をするとともに、連動する煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の作動を検査します。

報告書の様式

報告書のテンプレートは、建築物の所在地である各特定行政庁のホームページ等からダウンロードして利用します。全体的な様式は国交省の示すガイドライン等にそって統一はされていますが、特定行政庁や委託された一般財団法人は独自の様式を追加している場合が多いため、必ず所在地の各特定行政庁等からダウンロードしたものを利用します。報告書の冒頭には建築物の所有者・管理者・調査資格者等の記入と報告者(所有者または管理者)の押印が必要になります。

調査が可能な資格者

特定建築物調査を行うことができる資格者は、一級建築士、二級建築士、そして指定された講習を受講修了した防火設備検査員(2016年6月の建築基準法改正に伴って新設)です。

防火設備検査の定期報告提出先

防火設備検査対象となっている建築物の所在地を管轄する特定行政庁や、業務を委託された一般財団法人等に提出します。提出先は各特定行政庁によって細かく異なります。

 

延焼を防止する防火区画の形成し、火災は世辞の安全な避難系をの確保を行う設備が正常に作業するか点検いたします。

 

 

  • 3種煙感知器
  • 熱感知器
  • ヒューズ装置
  • 防火・防炎シャッター
  • 耐火クロス製防火・防炎スクリーン
  • 防火扉など
  • 連動制御盤(受信機)

警報により火災発生を知らせたり消火をする設備が正常に作動するかどうか点検いたします。

 

 

  • 1.2種煙感知器
  • 熱感知器
  • 火災報知器
  • 屋内消火設備
  • 消化器など

概要

  1. 建築基準法においては、建築確認・完了検査などの手続きを定めることで、建築物を使用する前における適法性をチェックする体制を整えています。
  2. 一方で、建築物の使用が開始された後も、引き続き、適法な状態を確保し続けることが重要であるという考え方から、定期的な調査や報告を求めることとしています。これがいわゆる「定期報告制度」です。

建築物の安全確保のための制度イメージ

※国土交通省ウェブサイトより

〇具体的には、建築物の損傷や腐食などの劣化状況の点検を基本としていますが、不適切な改変行為などによって、違反状態を生じていないかどうかのチェックも合わせて実施し、その結果を行政に報告することを建物所有者に義務づけています。

〇こうした法定の定期報告の実施に当たり、建築物の「調査」、建築設備・昇降機の「検査」については、それぞれ法令に基づく資格者でなければ実施できないこととされています。なお、平成28年6月から運用が始まる新たな制度では、資格者制度自体が見直されております。

調査・検査を行う資格者制度の見直し

※国土交通省ウェブサイトより

消防用設備等点検との違い

「消防用設備等点検」と混同される場合もありますが、消防用設備等点検は消防法を根拠とした制度で検査資格者も全く異なります。建築基準法を根拠とする特定建築物調査の調査項目に、今までも防火設備に関する項目は含まれていましたが、その調査項目をより強化し特化させたものが防火設備検査と考えるとわかりやすいかもしれません。ですから防火区画等の建築基準法の知識、建築図面への慣れも必要です。報告書様式も特定建築物調査様式に類似しており、提出窓口等も建築物調査と同じケースが多くなります。

建築基準法改正の概要

旧来、防火設備は特殊建築物調査報告の一項目に含まれていました。今回の建築基準法の改正から昇降機や建築設備と同等に検査資格者による定期検査を行う報告対象に引き上げられました。

旧来改定後
・特別建設物(防火設備含む)・防火設備(シャッター・ドアなど)
・特殊建築物
・建築設備(換気、排煙、給排水、証明)・建築設備(換気、排煙、給排水、照明)
・昇降機(遊戯施設)・昇降機(遊戯施設)

定期報告の対象となる建築物【政令指定】

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